十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(86)十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/05/20
相続


 ・寄与分

 寄与分を認めるかどうか、また、認める場合の寄与分の額は、

 まずは相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。

 
 相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合には、

 寄与行為をした相続人が、家庭裁判所に寄与分を定める調停を申し立てることになります。

 

 家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、

 相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めます。



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民法第904条の2  寄与分


2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、

家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、

寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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