十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2024/09/19
・寄与分
寄与分を認めるかどうか、また、認める場合の寄与分の額は、
まずは相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。
相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合には、
寄与行為をした相続人が、家庭裁判所に寄与分を定める調停を申し立てることになります。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、
相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めます。
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民法第904条の2 寄与分
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、
寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
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次回へ続きます!
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