十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
・寄与分
亡くなった方(被相続人)の生前に財産の維持または増加に貢献をすれば、
常に寄与分が認められるというわけではありません。
⑶「特別の寄与」と評価できること
相続人の寄与行為が亡くなった方(被相続人)との関係に基づいて、
通常期待される程度を超える特別の貢献があったことをいいます。
夫婦間の協力扶助義務、
親子間・兄弟姉妹間の相互扶養義務、
叔父と姪の間などの親族間での特別の事情がある場合の扶養義務の範囲内の行為は、
家族という身分関係上、通常期待される程度の貢献であるため、特別の寄与ではありません。
また、寄与行為をするに当たって正当な対価や十分な利益を受け取っていたりする場合も
特別の寄与とはいえません。
特別の寄与といえるかどうかは、
寄与行為の特別性、無償性、継続性、専従性などを総合的に考慮して判断します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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