十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
・寄与分
亡くなった方(被相続人)の生前に財産の維持または増加に貢献をすれば、
常に寄与分が認められるというわけではありません。
⑵亡くなった方(被相続人)の財産の維持または増加があること
相続人が一定の行為をすることによって、
亡くなった方(被相続人)の財産を増やすことができた財産を減らさずに済んだ、
借金を増やさずに済んだということが必要です。
つまり、寄与分として評価されるのは、
亡くなった方(被相続人)の財産の維持または増加につながった行為となります。
生前、頻繁に亡くなった方(被相続人)のお見舞いに行った、話し相手を務めた、
一緒に暮らして楽しく過ごせるようにしたなどの精神的な援助や協力については、
寄与分の対象にはなりません。
なお、亡くなった方(被相続人)の財産の減少があったとしても、
財産の減少範囲が抑えられたような場合には、
財産の維持があったといえ、寄与分が認められることもあるようです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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