十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
遺産の分け方の代表的な方法
⑵代償分割
代償分割は、遺産の分割に当たって
相続人などのうちの一人または数人に相続財産を現物で取得させ、
その現物を取得したことにより他の相続人より多額の財産を相続したため、
現金などで代償金を支払い、他の相続人の不足分を補てんする方法です。
遺産を単独所有として相続し、遺産の細分化を防ぎことができます。
「相続分が多い相続人」が「相続分が少ない相続人」に代償金を支払うことで、
相続人同士で平等に遺産分割ができます。
ただし、代償分割を行う場合、
多くの遺産を相続した方は、自身の財産から
他の相続人に対して支払う「代償金(お金)」を用意しなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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