十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
遺産の分け方の代表的な方法
⑴現物分割
現物分割は、遺産を現物のまま、その形状や性質を変更せずに分割することです。
不動産などの財産を「そのまま相続する」分け方です。
遺産の大部分が現金や預金の場合や、
遺産を公平に分割できる場合、
遺産の価値にばらつきがあっても相続人間で納得している場合などに適しています。
現物分割は、一人の相続人が一つの遺産をそのまま取得する方法なので、
相続手続きも比較的簡単です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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