十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
必ずしも一つの場所に集まって行う必要はありまんせんが、
行方不明者、未成年者、認知症の方など、相続人である以上関与が必要です。
これらの者には不在者財産管理人、親権者または特別代理人、成年後見人など、
本人の代わりに遺産分割協議に参加します。
相続人の一人でも遺産分割協議に参加していない場合、
その遺産分割協議は『無効』です。
なお、遺産分割協議が成立しない場合は、
家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立てることができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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