十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(76)【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/05/08
相続


遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。


必ずしも一つの場所に集まって行う必要はありまんせんが、

行方不明者、未成年者、認知症の方など、相続人である以上関与が必要です。

これらの者には不在者財産管理人、親権者または特別代理人、成年後見人など、

本人の代わりに遺産分割協議に参加します。 


相続人の一人でも遺産分割協議に参加していない場合、

その遺産分割協議は『無効』です。


なお、遺産分割協議が成立しない場合は、

家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立てることができます。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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