十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
次に、相続人全員で相続財産の分け方を決めます。
遺言が存在し、その遺言に相続財産の分け方について記載がある場合は、
原則として、遺言者(亡くなった方)の最後の意思を尊重した『遺言』に従います。
なお、遺言が2通以上存在している場合は、
内容が相反する部分について、前の遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条)。
遺言が存在しない場合は、原則として相続人全員で遺産の分け方を決めます。
これを「遺産分割協議」といいます。
なお、相続放棄した方は、遺産分割協議には参加しません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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