十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
子の利益を守るため、
その子のために代理行為を行う特別代理人の選任をする必要があります(民法第826条)。
ただし、未成年者と親が相続をする場合、常に利益が相反するというわけではありません。
親が自身について相続放棄を先に行っていれば、その親は相続人ではなくなるため、
立場を悪用し、不当に相続分を増やすといったことができないことから、
特別代理人の選任をすることなく相続放棄の申述が可能です。
※未成年者の子が複数いる場合については、
親が自身について相続放棄を先に行っていても、
子の全員を代理することはできません。
子の全員を代理をすると『利益相反』になります。
子1名のみの代理人となることはできますが、
ほかの子のための特別代理人の選任が必要となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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