十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
query_builder
2023/06/09
相続放棄をしようとする方は、
自己のために相続が開始があったことを知った日から3か月以内に、
家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄の申述は、
亡くなった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。
相続人が未成年者や成年被後見人などの場合は、
原則、その方の法定代理人が相続放棄の手続きを行います。
※親が未成年者の子に代わって相続放棄をする場合、『利益相反』が問題となります。
利益相反とは、誰かの代わりに法律行為を行う場合、
その本人と代理人との間に利益が相反する場合には、代理人となることができません。
(民法第108条1項)
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。