十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(71)【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/05/03
相続


相続放棄をしようとする方は、

自己のために相続が開始があったことを知った日から3か月以内に、

家庭裁判所に申述しなければなりません。


相続放棄の申述は、

亡くなった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に提出します。


相続人が未成年者や成年被後見人などの場合は、

原則、その方の法定代理人が相続放棄の手続きを行います。


※親が未成年者の子に代わって相続放棄をする場合、『利益相反』が問題となります。

 利益相反とは、誰かの代わりに法律行為を行う場合、

 その本人と代理人との間に利益が相反する場合には、代理人となることができません。

 (民法第108条1項)

 


次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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