十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(70)【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/05/02
相続


相続人は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続することになります。


プラスの財産がほとんど存在せず、多額の借金だけが残ってしまうような場合、

必ず相続しなければならないというわけではありません。

このような場合には、「相続放棄」とういう手続きが認められています。


相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったものとみなされ、

相続財産を一切相続しないことになります。


また、相続人となるはずの方が相続放棄したとしても、

代襲相続により相続権が下の世代(子など)に移ることはないため、

代襲相続は発生しません。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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