十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
相続人は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続することになります。
プラスの財産がほとんど存在せず、多額の借金だけが残ってしまうような場合、
必ず相続しなければならないというわけではありません。
このような場合には、「相続放棄」とういう手続きが認められています。
相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったものとみなされ、
相続財産を一切相続しないことになります。
また、相続人となるはずの方が相続放棄したとしても、
代襲相続により相続権が下の世代(子など)に移ることはないため、
代襲相続は発生しません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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