十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
相続人の中に日本に住民登録のない方がいることもあります。
印鑑登録の制度がない国の方が多く、
実印の押印が求められる書類については、
その方がサインをし、そのサインの証明を受けることになります。
サイン証明は、一般的に、大使館や領事館、現地の公証人から証明を受けることになります。
ただし、サイン証明だけでは足りない場合がありますので、
相続手続きを行う提出先・届出先に確認しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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