十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
相続手続きの中で、相続人の印鑑証明書や住民票の写し、
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を証明する住民票の除票を
求められることがあります。
必要に応じて、住所地の市区役所・町村役場にてそれぞれ請求しましょう。
印鑑証明書の請求には、
印鑑登録を行った際に発行された印鑑登録証(印鑑カード)も提出します。
原則、本人が請求すべきものですが、
印鑑登録証(印鑑カード)を持参すれば、代理人による請求も可能です。
※委任状は不要ですが、場合によっては委任状の提出を求められることもあります。
なお、印鑑証明書を発行してもらうためには、印鑑登録を済ませていなければなりません。
印鑑登録を行っていない場合は、まず印鑑登録を済ませましょう。
印鑑登録がされた印鑑を一般的に『実印』と呼んでいます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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