十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
相続手続きの中で、相続人の印鑑証明書や住民票の写し、
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を証明する住民票の除票を
求められることがあります。
必要に応じて、住所地の市区役所・町村役場にてそれぞれ請求しましょう。
なお、住民票の写しの請求についても、
戸籍謄本等と同様に、誰でも請求できるものではなく、
本人、同一世帯の者など、個人情報保護の観点から法律で請求できる者が制限されています。
ほかにも、請求可能な者から委任を受けた者(代理人)も請求可能です。
※ただし、請求可能な者からの委任状が必要です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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