十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
~『法定相続情報一覧図の写し』の交付申請する場合の注意点について~
法定相続情報は、 戸籍(除籍)謄本等の記載に基づき作成されるものです。
そのため、相続放棄に関する事項などは記載されません。
また、被相続人(亡くなった方)が日本国籍を有しないなど、
戸籍謄本等を提出できない場合には、利用することができません。
なお、法定相続情報一覧図の写しの保管期間は5年間です。
この間に再交付の申請が可能ですが、原則として、当初の申出人からに限られます。
ほかの相続人が再交付申請を行う場合には、当初の申出人からの委任状が必要となります。
十勝相続センターでは、幸せな相続を実現するため、あらゆる角度からサポートいたします。
法定相続情報一覧図の作成についてもサポートいたしますので、お気軽にご相談くださいませ。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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