十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
戸籍(除籍)謄本などをたどっていくと、
戦火による消失や保存期間経過による廃棄などにより、
古い除籍謄本・改製原戸籍謄本が取得できず、繋がらない場合があります。
そうすると、相続関係を特定する証明が一部不足することになります。
これは決して珍しいことではありません。
相続手続きを行う先に、対応方法を確認しましょう。
多くの場合は、請求先の各市区役所・町村役場にて『廃棄済証明書』を発行してもらいます。
廃棄済証明書は、消失・破棄などにより 戸籍謄本などや附票が発行できないことを証明するもので、
相続関係を特定する証明の一部不足する部分に対する説明(証明)をすることができます。
十勝相続センターでは、幸せな相続を実現するため、あらゆる角度からサポートいたします。
相続人調査から承っておりますので、お気軽にご相談ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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