十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
正確な相続人を特定するためには、
亡くなった方の死亡事項の記載のある戸籍(除籍)謄本から遡って取得していきますが、
戸籍謄本などは誰でも請求できるものではありません。
本人や配偶者、直系卑属(子または孫など)、直系尊属(父母または祖父母など)や
これらの請求できる方から委任を受けてた者が戸籍謄本などの請求ができます。
※委任を受けた者は、委任状が必要です。
戸籍謄本などの取得方法は、本籍地の市区役所、町村役場の窓口に請求します。
戸籍謄本などをたどっていくと、場合によっては遠方の市区役所、町村役場へ請求しなければなりません。
戸籍謄本等の請求は、郵送による請求も可能です。
※郵送請求の場合は、各市区役所・町村役場へご確認ください。
十勝相続センターでは、幸せな相続を実現するため、あらゆる角度からサポートいたします。
相続人調査から承っておりますので、お気軽にご相談ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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