十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
query_builder
2023/06/09
遺言が存在しない場合は、原則として相続人全員で遺産の分け方を決めます。
これを『遺産分割協議』といいます。
想定外の相続人を除いて遺産分割協議を行っても、
相続人のうち1人でも協議に参加していない方がいると、
その遺産分割協議は無効となります。
行方不明者、未成年者、認知症になった方なども、
相続人である以上は参加が必要です。
これらの方には、不在者財産管理人、親権者または特別代理人、成年後見人などが本人に代わり、
遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議が成立しない場合は、
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
正確な相続人を特定することは重要です!
十勝相続センターでは、幸せな相続を実現するため、あらゆる角度からサポートいたします。
お気軽にご相談くださいませ。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。