十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(56)【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/04/14
相続


遺留分を請求する権利は「放棄」することができます。

相続放棄と似ていますが違います。


相続放棄は、相続開始前(生前)に行うことができませんが、

遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合に限り、生前に行うことが可能です。


また、遺留分放棄は相続権を否定しないため、
遺留分放棄をした者も遺産分割協議に参加できます。


そもそも遺留分は、遺留分侵害(抵触)を含む遺言または生前贈与があった場合に、

遺留分減殺請求をして、はじめて認められるものです。


亡くなった方の遺言や贈与について理解し、亡くなった方の想いを尊重するのであれば、

必ずしも権利を行使する必要はありません。


 

次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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