十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
遺留分を請求する権利は「放棄」することができます。
相続放棄と似ていますが違います。
相続放棄は、相続開始前(生前)に行うことができませんが、
遺留分放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合に限り、生前に行うことが可能です。
また、遺留分放棄は相続権を否定しないため、
遺留分放棄をした者も遺産分割協議に参加できます。
そもそも遺留分は、遺留分侵害(抵触)を含む遺言または生前贈与があった場合に、
遺留分減殺請求をして、はじめて認められるものです。
亡くなった方の遺言や贈与について理解し、亡くなった方の想いを尊重するのであれば、
必ずしも権利を行使する必要はありません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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