十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
遺言によって法定相続分とは違う割合で相続人に相続させたり、
相続人以外の方に遺贈したりすることができます。
しかし、兄弟姉妹以外の法律で定められている相続人には、
遺言の内容にかかわらず、最低限相続できる権利(遺留分)があります。
遺留分で保護されるのは、相続人のうち兄弟姉妹以外の方で、
具体的な遺留分権利者は、
配偶者、直系卑属(子・孫・それ以外の世代)、直系尊属(父母・祖父母・それ以前の世代)です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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