十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(53)【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/04/11
相続


遺言によって法定相続分とは違う割合で相続人に相続させたり、

相続人以外の方に遺贈したりすることができます。


しかし、兄弟姉妹以外の法律で定められている相続人には、

遺言の内容にかかわらず、最低限相続できる権利(遺留分)があります。


遺留分で保護されるのは、相続人のうち兄弟姉妹以外の方で、
具体的な遺留分権利者は、

配偶者、直系卑属(子・孫・それ以外の世代)、直系尊属(父母・祖父母・それ以前の世代)です。


 

次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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