十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
query_builder
2023/06/09
公正証書遺言以外の形式の遺言の場合、この『検認』の手続が必要ですが、
遺言書の検認において、遺言の具体的な内容や形式の有効・無効を判断するわけではありません。
そのため、遺言の内容や形式に問題があると、
たとえ検認が済んでいても、遺言の効力が否定され、
実際の相続手続きに使用できないという可能性もありますので、ご注意ください。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。