十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(103)十勝を中心に相続の相談を承ってお...
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2023/06/09
『検認』検認の手続の一般的な流れについて
1 検認の申立てがあると、相続人に対し、
家庭裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、
各相続人の判断に任されており、全員が揃わなくても検認手続は行われます。
2 検認期日には、申立人から遺言書を提出していただき、
出席した相続人等の立会のもと、
裁判官は、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。
※封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上
開封しなければならないことになっています。
3 検認が終了後、遺言の執行をするためには
遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、
検認済証明書の申請を行い、交付してもらいましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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