十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き(53)【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/04/08
相続


『検認』検認の手続の一般的な流れについて


1 検認の申立てがあると、相続人に対し、

  家庭裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。

  申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、

  各相続人の判断に任されており、全員が揃わなくても検認手続は行われます。


2 検認期日には、申立人から遺言書を提出していただき、

  出席した相続人等の立会のもと、

  裁判官は、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。

  ※封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上

   開封しなければならないことになっています。



3 検認が終了後、遺言の執行をするためには

  遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、

  検認済証明書の申請を行い、交付してもらいましょう。


 

次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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