十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
遺言事項の1つとして『遺産分割禁止』があり、
遺言による遺産分割の禁止を記載することができます。
・遺産分割禁止の期間(上限は5年)
・遺言以外による遺産分割禁止の指定
※遺言以外の指定は無効です。
・遺産分割禁止をする理由
たとえば、相続人(推定相続人)に未成年の若年者が含まれる場合、
判断力が未熟なため、若年者が成熟するまで待つ。
ただし、分割禁止期間が無制限だと『遺産分割未了』が永久に続くことになるため、
分割禁止には5年の期間制限があります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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