十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
法律上の婚姻関係のない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の相続分については、
平成25年12月5日の民法改正により、
嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子)の相続分と同等になりました。
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【抜粋】 民法第900条 法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
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次回へ続きます!
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