十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】
query_builder
2023/03/31
相続が発生したときに「相続人」となる者と、
原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で決められています。
・第三順位 「兄弟姉妹」
(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は「甥・姪」)
子も直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
※「甥・姪」も既に亡くなっている場合でも、その甥・姪の子は相続人とはなりません。
配偶者がいる場合の法定相続分は、
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
兄弟姉妹が数人いる場合は、兄弟姉妹の法定相続分(4分の1)を等分します。
なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。