十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き㊳【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/03/19
相続


相続が発生したときに「相続人」となる者と、

原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で決められています。


・第三順位 「兄弟姉妹」 

 (兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は「甥・姪」)


 子も直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

 ※「甥・姪」も既に亡くなっている場合でも、その甥・姪の子は相続人とはなりません。

  

 配偶者がいる場合の法定相続分は、

 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

 

 兄弟姉妹が数人いる場合は、兄弟姉妹の法定相続分(4分の1)を等分します。

 なお、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、

 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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