十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/03/31
相続が発生したときに「相続人」となる者と、
原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で決められています。
・第二順位 「直系尊属」
(「父母」、父母が既に亡くなっている場合は「祖父母など」)
子がいない場合は、直系尊属が相続人となり、
養親も実親と同じ相続分を有します。
配偶者がいる場合の法定相続分は、
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
親(直系尊属)が数人いる場合は、直系尊属の法定相続分(3分の1)を等分します。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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