十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続㊲【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/03/18
相続


相続が発生したときに「相続人」となる者と、

原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で決められています。


・第二順位 「直系尊属」 

 (「父母」、父母が既に亡くなっている場合は「祖父母など」)

 

 子がいない場合は、直系尊属が相続人となり、

 養親も実親と同じ相続分を有します。

 

 配偶者がいる場合の法定相続分は、

 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

 

 親(直系尊属)が数人いる場合は、直系尊属の法定相続分(3分の1)を等分します。

 



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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