十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】
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2023/03/31
相続が発生したときに「相続人」となる者と、
原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で決められています。
・第一順位 「子」
(子が既に亡くなっている場合は「孫」、孫も既に亡くなっている場合は「ひ孫」)
養子も実子と同じ相続分を有します。
配偶者がいる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
子が2人以上いる場合は、子の法定相続分(2分の1)を等分します。
例:子が2人の場合、各4分の1ずつ
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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