十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続㊱【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/03/17
相続


相続が発生したときに「相続人」となる者と、

原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で決められています。


・第一順位 「子」

 (子が既に亡くなっている場合は「孫」、孫も既に亡くなっている場合は「ひ孫」)


 養子も実子と同じ相続分を有します。

 

 配偶者がいる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。

 

 子が2人以上いる場合は、子の法定相続分(2分の1)を等分します。

 例:子が2人の場合、各4分の1ずつ




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


NEW

  • 十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】

    query_builder 2023/03/31
  • 十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き㊻【十勝を中心に相続の相談を承っており...

    query_builder 2023/03/30
  • 十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き㊺【十勝を中心に相続の相談を承っており...

    query_builder 2023/03/29
  • 十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなってからの手続き㊹【十勝を中心に相続の相談を承っており...

    query_builder 2023/03/28
  • 十勝相続センターのブログ : ご報告【十勝を中心に相続の相談を承っております】

    query_builder 2023/03/27

CATEGORY

ARCHIVE