十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
被相続人(亡くなった方)の残した財産を引き継ぐ遺産の相続も、重要な手続きのひとつです。
遺言の有無、相続人、相続財産によって行う手続きが変わってきます。
まずは、誰が相続人になるのかを確認しましょう。
相続が発生したときに「相続人」となる者と、
原則的な相続の割合(法定相続分)は法律で決められています。
・常に相続人となる「配偶者」
配偶者がいる場合は、各順位の者と一緒に常に相続人です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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