十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、
残された配偶者は名字を旧姓に戻すことができます。
配偶者が亡くなったときに名字をそのままにするか、
婚姻前に戻すかを自由に決めることができます。
旧姓に戻したい場合は、市区役所または町村役場に「復氏届」を提出します。
ただし、復氏届により旧姓に戻るのは本人のみなので、子の名字は変更されません。
子の名字を変更し、旧姓に戻った方の戸籍に入れる場合は、
家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出し、許可審判を受けなければなりません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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