十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続㉙【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/03/06
相続



  亡くなった方が「健康保険(会社員など)」に加入していた場合は、

  亡くなった方に生計を維持されていて、

  埋葬を行った方に「埋葬料」として定額5万円が支給されます。



退職後に亡くなった場合でも、

下記のいずれかに該当するときは、埋葬料または埋葬費が支給される場合があります。


1 被保険者だった方が、退職後3か月以内に亡くなったとき
2 被保険者だった方が、退職後の傷病手当金または出産手当金の

  継続給付を受けている間に亡くなったとき
3 被保険者だった方が、2の継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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