十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続㉗【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/03/03
相続



  亡くなった方が「健康保険(会社員など)」に加入していた場合は、

  亡くなった方に生計を維持されていて、

  埋葬を行った方に「埋葬料」として定額5万円が支給されます。



埋葬料の申請ができる方がいない場合は、

実際に埋葬を行った方に「埋葬料(5万円)」の範囲内で、

実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。


実際に埋葬に要した費用とは、

霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼などが対象となります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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