十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
亡くなった方が「健康保険(会社員など)」に加入していた場合は、
亡くなった方に生計を維持されていて、
埋葬を行った方に「埋葬料」として定額5万円が支給されます。
埋葬料の申請ができる方がいない場合は、
実際に埋葬を行った方に「埋葬料(5万円)」の範囲内で、
実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
実際に埋葬に要した費用とは、
霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼などが対象となります。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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