十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
被相続人(亡くなった方)が「健康保険(会社員など)」に加入していた場合は、
亡くなった方に生計を維持されていて、
埋葬を行った方に「埋葬料」として定額5万円が支給されます。
生計を維持されていた方とは、
被保険者によって生計の全部または一部を維持されている方であって、
民法上の親族や遺族であることは問われません。
また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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