十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続㉓【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/02/27
相続


確定申告が必要な方が亡くなった場合、

相続人(包括受遺者を含む。)は亡くなった方の代わりに

所得税の「準確定申告」を行う必要があります。


所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、

その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に

申告と納税をすることになっています。


しかし、年の中途で亡くなった方の場合は、

相続人(包括受遺者を含む。)が、

1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

これを準確定申告といいます。


また、相続人や包括受遺者が2人以上いる場合、

各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。


詳しくは管轄の税務署へお問い合わせください。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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