十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
金融機関に預貯金の口座を持ったいた方が亡くなった場合、
不正出金などを防ぐため、その旨を金融機関に伝える必要があります。
被相続人(亡くなった方)の名義の口座は「凍結」され、入出金などを行うことができません。
遺産分割協議が整ったり、遺産分割調停が成立したりしてきちんと「遺産分割」が済み、
金融機関所定の相続に従い当該手続・届出を行うまでは凍結を解除することはできず、
勝手に預貯金を下ろすことができません。
なお、金融機関への提出から数週間で払戻を受けることができます。
相続開始前後に、口座名義人以外の者が預貯金を引き出してしまうと、
場合によっては、使い込みなどの疑いをかけられる可能性もありますので十分に注意しましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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