十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続⑬【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/02/17
相続


遺産分割協議書や相続に関する届出などをする場合、

相続人の実印を押印した書面が必要となることがあります。


それらの書面へ押印されているものが『実印』であることを証明するため、

印鑑証明書のご準備が必要となります。

※あなたの住所地の市区役所または町村役場にて

 印鑑登録を行った印鑑のことを一般的に『実印』を呼びます。


印鑑証明書には、発行日から3ヶ月以内または6ヶ月以内と

提出する各機関によって期限が定められていることがあります。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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