十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続⑫【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/02/16
相続


被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を確認したり、

住所変更の経緯を確認するため、住民票の除票が必要な場合があります。


特に不動産の相続登記を行う場合、

全部事項証明書(法務局で取得します。)には、

その不動産の所有者がどこの誰なのかがわかるよう『所有者の住所・氏名』が記載しています。


もし、記載している住所と亡くなった方の最後の住所地が異なる場合には、

住民票の除票が必要となります。

住民票の除票だけでは住所変更の経緯が確認できない場合は、

戸籍(除籍)の附票が必要となります。


被相続人(亡くなった方)の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を取得する際に、

あわせて住民票の除票をご準備ください。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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