十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
query_builder
2026/08/21
被相続人(亡くなった方)の生まれたときから遡って戸籍謄本等を取得していくと、
多くの通数になってしまうことがあります。
また、相続関係を証明するため、手続先・届出先にそれぞれ提出し、
確認が終わると戸籍謄本等を返却してくれることが多いのですが、
返却されない場合には、同じ戸籍謄本等を再度取得しなければならないなりません。
何度も取得するような負担を軽減するため「法定相続情報証明制度」が開始されています。
戸籍謄本等の書類を一式揃え、被相続人(亡くなられた方)および
戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成し、
法務局にて申出を行うと、『法定相続情報一覧図の写し』を交付されます。
法定相続情報一覧図の写しは、
戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。
各種相続手続きにおいて、戸籍謄本等の書類の代わりに利用できます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
|
|
0155-66-7536 9:00 〜 17:30
|
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。