十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2024/09/19
年金受給者が亡くなった場合は、年金受給の停止する手続きが必要です。
停止の申請手続きが遅れてしまうと、
受給者の死亡後に年金が支払われて場合、その分を返還しなければなりません。
年金は年6回、前2か月分が支払われ、
年金受給者が亡くなった月の分まで受け取ることができます。
まだ支払われていない未支給年金があれば、受給資格のある遺族が受け取ることができます。
すみやかに、年金受給権者死亡届を行い、
未支給分があれば、未支給年金の請求も行いましょう。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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