十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続③【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/02/05
相続


死亡診断書(死体検案書)は「死亡届」を兼ねています。


死亡届には、亡くなった方の氏名、生年月日、住所、本籍などを記入し、

届出を行う方の住所、本籍などを記入し、署名押印後、市区役所または町村役場へ提出します。


提出先は、

⑴亡くなった方の死亡地

⑵亡くなった方の本籍地

⑶届出を行う方の所在地 のいずれかの市区役所または町村役場です。


届出を行うことができる方は、

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、後見人、保佐人、補助人などが、

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、

その事実を知った日から3か月以内)に行わなければなりません。


なお、埋葬・火葬を行うためには、

死亡届と同時に、「火葬許可申請書」を市区役所または町村役場へ提出します。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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