十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
大切な方が亡くなられたときは、
死亡を確認した医師から「死亡診断書」を交付してもらいます。
※不慮の事故などにより亡くなられた場合は、
警察に連絡し、医師から「死体検案書」を交付してもらいます。
通常、亡くなったことが判明した日の当日または翌日に交付してくれます。
死亡診断書(死体検案書)はA3サイズの用紙に、左半分は「死亡届」を兼ねています。
右半分の「死亡診断書(死体検案書)」は死亡日時や場所、死亡原因などについて医師が記入し、
記名押印したものを交付してくれます。
一般的には、葬儀社の方が遺族の方の使者として、
死亡届および火葬許可申立書を提出してくれることが多いようです。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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