十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続⑰【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/02/21
相続


 2019年に民法が改正され、『預貯金仮払い制度』が始まりました。

 預貯金仮払い制度とは、複数の相続人のうちの一部の人が、

 被相続人の遺産に属する預貯金の一部を、引き出すことを認める制度です。



預貯金仮払い制度を利用する場合の注意点として、法定単純承認が成立する可能性があります。


預貯金の仮払い制度によって相続人が取得した預貯金は、

相続財産の一部としてみなすため、

仮払いを受けた預貯金を自分のために使うと「法定単純承認」が成立する可能性があり、

それ以降は「限定承認」・「相続放棄」ができなくなってしまいます。


相続財産の中に多額の債務が含まれている場合には、

預貯金の仮払い制度の利用は避けた方が良いでしょう。


なお、仮払金を葬儀費用に充てた場合、

その金額が合理的な範囲以内であれば、法定単純承認は成立しないと解されています。




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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