十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
2019年に民法が改正され、『預貯金仮払い制度』が始まりました。
預貯金仮払い制度とは、複数の相続人のうちの一部の人が、
被相続人の遺産に属する預貯金の一部を、引き出すことを認める制度です。
預貯金仮払い制度を利用する場合の注意点として、法定単純承認が成立する可能性があります。
預貯金の仮払い制度によって相続人が取得した預貯金は、
相続財産の一部としてみなすため、
仮払いを受けた預貯金を自分のために使うと「法定単純承認」が成立する可能性があり、
それ以降は「限定承認」・「相続放棄」ができなくなってしまいます。
相続財産の中に多額の債務が含まれている場合には、
預貯金の仮払い制度の利用は避けた方が良いでしょう。
なお、仮払金を葬儀費用に充てた場合、
その金額が合理的な範囲以内であれば、法定単純承認は成立しないと解されています。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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