十勝相続センターのブログ : 身近な方が亡くなった後の手続⑮【十勝を中心に相続の相談を承っております】

query_builder 2023/02/19
相続


  不正出金などを防ぐため、

  被相続人(亡くなった方)の名義の預金口座は「凍結」され、

  出金や振込など一切できなくなります。



もし、葬儀費用などの支払いなど相続人たちがお金を用意できない、

被相続人(亡くなっていた方)に生活費を頼っていた相続人が、

いきなり口座を凍結されて生活できなくなる、といったケースもあります。



2019年に相続法が改正され、『預貯金仮払い制度』が始まりました。


預貯金仮払い制度とは、複数の相続人のうちの一部の人が、

被相続人の遺産に属する預貯金の一部を、引き出すことを認める制度です。


分割前の遺産は相続人全員の共有であるため、

遺産に属する預貯金を引き出すためには、相続人全員の同意が必要となるのが原則です。


しかし、預貯金の引き出しをするかどうかについて、相続人間で意見が一致するとは限らず、

特に、被相続人の財産に頼って生活をしていた相続人の資金確保が

難しくなる事態が生じてしまう可能性があります。


そこで、預貯金の仮払い制度では、一定の上限を設けたうえであれば、

遺産分割前でも遺産に属する預貯金を引き出すことを認めています。

なお、預貯金の仮払い制度を利用して引き出された預貯金は、

制度を利用した相続人が遺産分割によって取得したものとみなされます。


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 民法第909条の2 遺産の分割前における預貯金債権の行使

 

 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に

 第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額

 (標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して

 預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、

 単独でその権利を行使することができる。

 この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、

 当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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