十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(64)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2023/01/05
相続

 

 相続人捜索の公告の期間内に

 相続人(包括受遺者)として権利を主張するものがいない場合、

 相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、

 被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、

 清算後残余すべき相続財産の全部または一部を与えることができる。



その他被相続人と特別の縁故があった者として特別縁故者として認めた審判例は

・「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」に準ずる程度に

 被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、

 相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に

 特別な関係にあったもの

・有効な遺言の方式を備えていないものの、

 相続財産を包括遺贈するメモを書き残していることなどを考慮して

 特別な縁故関係を認めたもの もあります。


このような特別な関係にあったものであれば、親族関係にある必要はなく、

先祖代々のお墓をもつお寺の宗教法人、学校法人、地方自治体、老人ホームなどでも該当します。




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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