十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(31)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/11/12
相続


 相続財産法人が成立する場合に、

 必ず相続財産管理人が選任されるわけではなく、

 遺言執行者が選任されている場合、特別代理人が選任されている場合、

 破産手続開始申立がなされ、選任の財産管理人が行う場合がある。



遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者による管理・清算などは認められています。


登記申請において、

包括遺贈する旨および遺言執行者を指定した遺言をした場合、

遺言者に相続人がいない場合は、遺言執行者の申請により所有権保存登記後、

包括受遺者と遺言執行者の共同申請により、遺贈登記を行います。


相続人がいない遺言者が、自己の不動産の清算方法等を残して死亡した場合、

遺言執行者が選任または指定されているときは、

あらためて相続財産管理人を選任することもなく、

遺言執行者が当該遺言にかかる登記を申請することができます。




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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