十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
相続財産法人が成立する場合に、
必ず相続財産管理人が選任されるわけではなく、
遺言執行者が選任されている場合、特別代理人が選任されている場合、
破産手続開始申立がなされ、選任の財産管理人が行う場合がある。
遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者による管理・清算などは認められています。
登記申請において、
包括遺贈する旨および遺言執行者を指定した遺言をした場合、
遺言者に相続人がいない場合は、遺言執行者の申請により所有権保存登記後、
包括受遺者と遺言執行者の共同申請により、遺贈登記を行います。
相続人がいない遺言者が、自己の不動産の清算方法等を残して死亡した場合、
遺言執行者が選任または指定されているときは、
あらためて相続財産管理人を選任することもなく、
遺言執行者が当該遺言にかかる登記を申請することができます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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