十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
③相続人のあることが明かでないとき
相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。
相続財産管理人が選任された場合、
相続財産の管理・処分権は財産管理人に帰属するため、
遺言執行者の行為は、無権限者の行為として無効となります。
遺言執行者の無権限行為は、相続財産管理人が追認することができるでしょう。
また、相続財産管理人が、その登記や預貯金の管理・解約に着手していれば、
遺言執行者の行為がなされることはないでしょうし、
遺言執行者の当該無権代理行為について、
相続財産管理人に帰属性が認められる場合には、
遺言執行者の外観を信頼した第三者について、
民法第94条2項の類推適用にいる保護が考えられます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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