十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(27)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/11/05
相続


  ③相続人のあることが明かでないとき

  相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。



相続財産管理人が選任された場合、

相続財産の管理・処分権は財産管理人に帰属するため、

遺言執行者の行為は、無権限者の行為として無効となります。


遺言執行者の無権限行為は、相続財産管理人が追認することができるでしょう。

また、相続財産管理人が、その登記や預貯金の管理・解約に着手していれば、

遺言執行者の行為がなされることはないでしょうし、

遺言執行者の当該無権代理行為について、

相続財産管理人に帰属性が認められる場合には、

遺言執行者の外観を信頼した第三者について、

民法第94条2項の類推適用にいる保護が考えられます。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



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