十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(26)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/11/04
相続


  ③相続人のあることが明かでないとき

  相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。



戸籍上、相続人にとなるとして記載されている者がいない場合で、

遺言がある場合の相続財産の法人の成否について。


⑶特定遺贈において遺贈の目的となるのは、遺言者のプラスの財産です。

このため、遺言者のすべてのプラスの財産について特定遺贈がある場合でも、

相続人の財産に属した一切の権利義務の帰属が確定しないため、

「相続人の明らかでないとき」に該当します。


したがって、この場合は、相続財産の法人が成立します。


※特定遺贈とは、特定の物や権利などの財産を特定してする遺贈をいいます。




次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪



NEW

  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/21
  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/20
  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/19
  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/18
  • 十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...

    query_builder 2026/08/16

CATEGORY

ARCHIVE