十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
③相続人のあることが明かでないとき
相続人のあることが明かでないときは、相続人の存否が不明なことです。
戸籍上、相続人にとなるとして記載されている者がいない場合で、
遺言がある場合の相続財産の法人の成否について。
⑶特定遺贈において遺贈の目的となるのは、遺言者のプラスの財産です。
このため、遺言者のすべてのプラスの財産について特定遺贈がある場合でも、
相続人の財産に属した一切の権利義務の帰属が確定しないため、
「相続人の明らかでないとき」に該当します。
したがって、この場合は、相続財産の法人が成立します。
※特定遺贈とは、特定の物や権利などの財産を特定してする遺贈をいいます。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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