十勝相続センターのブログ : 相続登記の義務化が始まっています【十勝を中心に相続の相談を承っておりま...
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2026/08/21
②相続財産の存在
相続財産の法人の対象である「相続財産」は、
相続人がいれば相続人に承継されるはずの
「被相続人の持参に属した一切の権利義務」と考えられます。
相続財産が未分割の相続財産に対する相続分のみである場合も、相続財産の法人は成立します。
共同相続人間における未分割の相続財産が共同承継状態になっているものについては、
共有としての性質を有するとされているからです。
なお、特別縁故者に対する財産分与については、
相続人不存在の手続における国庫帰属時期を、特別縁故者に対する財産分与手続終了後としています。
このことから、共有(準共有)者への帰属時期も、
特別縁故者に対する財産分与手続終了後とされ、相続分についても同様です。
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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