十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(9)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/10/09
相続

 

 家庭裁判所が相続財産の管理人を選任することがあります。

  ①廃除など審判確定前の相続財産管理人の選任

  ②承認または放棄をするまでの相続財産管理人の選任

  ③限定承認における相続財産管理人の選任

  ④相続放棄後の相続財産管理人の選任

  ⑤財産分離後の財産管理人の選任


⑥遺産分割の侵犯事件を本案とする保全処分

家庭裁判所は、遺産分割の審判または調停の申立てがあった場合、

財産管理の必要があるときは、申立によりまたは職権で、

担保を立てず、遺産分割の申立についての審判が効力を生ずるまでの間、

財産管理人を選任し、または事件の関係者に対し、

財産管理に関する事項を指示することができます。


家庭裁判所は、管理人に対し、財産の現状および管理の計算を命ずることができます。

善良な管理者の注意義務、受領物の引渡義務、

金銭の消費責任等、費用等の返還請求等をそれぞれ定めています。

また、財産目録や家庭裁判所の保存処分命令を定め、

管理人の権限を定める行為(保存行為等)を超える行為が必要とするときは、

家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができること、担保供与、報酬を定めています。



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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