十勝相続センターのブログ :相続登記の義務化は令和6年4月1日施行となりました【十勝を中心に相続の...
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2024/12/08
相続は、死亡によって開始します(民法第882条)。
相続が開始することによって、
それまで亡くなった人(被相続人)に帰属し、管理されたいた財産(相続財産)は、
新たな帰属先が確定するまで、誰が管理するのかが不明確となります。
その間における相続財産の管理について、民法で規定していますが、
その管理人は、場合によって異なります。
相続が開始し相続人がいる場合は、
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
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民法第896条 相続の一般的効力
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
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次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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