十勝相続センターのブログ : 相続財産の管理(1)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/09/29
相続


相続は、死亡によって開始します(民法第882条)。


相続が開始することによって、

それまで亡くなった人(被相続人)に帰属し、管理されたいた財産(相続財産)は、

新たな帰属先が確定するまで、誰が管理するのかが不明確となります。


その間における相続財産の管理について、民法で規定していますが、

その管理人は、場合によって異なります。


相続が開始し相続人がいる場合は、

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。


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 民法第896条  相続の一般的効力


 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。


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次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪


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