十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(120)十勝を中心に相続の相談を承っております
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2022/09/24
相続
現金による相続税の納付が困難な場合、
相続税を物によって納付する「物納」が認められています。
国税は、金銭で納付することが原則ですが、
相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、
物納が認められています。
ただし、そのための条件は厳格です。
不動産のほかに以下のような財産は、物納に不適格な財産となります。
[ 管理処分不適格財産 ]
② 株式
・譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、
その手続がとられていない株式
・譲渡制限株式
・質権その他の担保権の目的となっている株式
・権利の帰属について争いがある株式
・共有に属する株式(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除く。)
・暴力団員等によりその事業活動を支配されている株式会社または暴力団員等を役員
(取締役、会計参与、監査役および執行役をいう。)とする株式会社が発行した株式
※取引相場のない株式に限りる。
③ ①または②以外の財産
その財産の性質が①不動産または②株式に定める財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
次回へ続きます!
最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪
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