十勝相続センターのブログ : 相続と不動産(119)十勝を中心に相続の相談を承っております

query_builder 2022/09/23
相続


 現金による相続税の納付が困難な場合、

 相続税を物によって納付する「物納」が認められています。

 国税は、金銭で納付することが原則ですが、

 相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合には、

 物納が認められています。


 ただし、そのための条件は厳格です。


抵当権などが設定されている、隣地との境界が明らかでない、共有になっている土地、

公道に面していない、売れる見込みがないような財産は、物納に不適格な財産となります。


[ 管理処分不適格財産 ]

① 不動産

・担保権の設定の登記がされていることその他これに準ずる事情がある不動産

・権利の帰属について争いがある不動産
・境界が明らかでない土地
・隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ

 通常の使用ができないと見込まれる不動産
・他の土地に囲まれて公道に通じない土地で

 公道に至るための他の土地の通行権(民法第210条)の規定による

 通行権の内容が明確でないもの
・借地権の目的となっている土地で、

 その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
・他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と

 社会通念上一体として利用されている不動産もしくは利用されるべき不動産

 または2人以上の者の共有に属する不動産
・耐用年数を経過している建物(通常の使用ができるものを除く。)
・敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産

・その管理または処分を行うために要する費用の額が

 その収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
・公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産

 その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産

・引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産
・地上権、永小作権、賃借権その他の使用および収益を目的とする権利が

 設定されている不動産で次に掲げる者がその権利を有しているもの
 ⑴暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する

  暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
 ⑵暴力団員等によりその事業活動を支配されている者

 ⑶法人で暴力団員等を役員等(取締役、執行役、会計参与、監査役、

  理事および監事ならびにこれら以外の者でその法人の経営に従事している者

  ならびに支配人をいいます。)とするもの



次回へ続きます!


最後までお読みいただき、誠にありがとうございます(*'▽')♪

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